漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第三十七条 # 組合員に対する通知又は催告

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合が組合員に対してする通知 又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知 又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい。

2項

前項の通知 又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3項

総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。