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漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 :
漁船損害等補償法
第三十二条の三
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組合の代表
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@
最終更新
: 令和元年法律第七十一号
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水産業
漁船損害等補償法
第三十二条の三
1項
理事は、組合の全ての業務について、組合を代表する。
ただし
、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。