漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第三十二条の三 # 組合の代表

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

理事は、組合の全ての業務について、組合を代表する。


ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。