漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第三十二条の二 # 組合の業務の決定

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数によつて決する。