漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第三節 漁船船主責任保険

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


1項

漁船船主責任保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者 又は使用者とする。

1項

組合は、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合 又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者(第百十一条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く)を含む。)が当該漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受けをすることができない。

1項

漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第百十一条第一項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く)に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項 又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く)を承継することができる。


ただし、その漁船船主責任保険の保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。

2項

漁船船主責任保険に係る漁船につき、相続 その他の包括承継 又は遺贈があつた場合については、前項の規定を準用する。

1項

漁船船主責任保険に係る漁船の所有者 又は使用者は、併せて第百十一条の二第一項の規定により当該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項 又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務 及び当該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く)を、使用者にあつては組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項 又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務 及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く)を承継することができる。

1項

漁船船主責任保険の保険金額は、政令で定める塡補すべき損害の区分(以下「塡補区分」という。)及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款で定めるところにより、申込人が申し出た金額とする。

1項

漁船船主責任保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごと 並びに基本部分 及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船船主責任保険に係る純保険料 及び再保険金の収入と保険金 及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

2項

漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定塡補区分を除く。以下この項 及び次項において同じ。)の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、農林水産大臣が定める期間における各年の当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数 その他の事項で漁船船主責任保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第百三十九条第二項において「漁船船主責任保険純保険料率」という。)としなければならない。

3項

漁船船主責任保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

4項

漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定塡補区分に限る。以下この項において同じ。)の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険に係る危険率を基礎として定めなければならない。

1項

組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者 又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。


ただし、特定事故については、特約がなければ、当該損害を塡補する責めを負わない。

2項

前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項

漁船船主責任保険の保険関係は、当該漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。


ただし、当該漁船保険の保険関係の消滅が漁船の全損によるものであるときは、この限りでない。

2項

前項の場合には、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払い戻さなければならない。

1項

組合の漁船船主責任保険については、第百十一条の三第百十三条第三項 及び第四項第百十三条の五 並びに第百十三条の七 並びに保険法第八条、第二十二条、第二十五条 及び第九十五条の規定を準用する。


この場合において、

第百十一条の三
「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは
「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、

第百十三条第三項
「その組合員」とあるのは
「その組合員 及びその組合員」と、

「使用する漁船」とあるのは
「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)」と、

同条第四項
「前三項」とあるのは
第百二十一条において準用する前項」と、

第百十三条の五第一項ただし書中
「次条第一項ただし書」とあるのは
第百十九条第一項ただし書」と、

第百十三条の七
「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは
「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、

同法第九十五条第二項中
「保険料を請求する権利」とあるのは
「保険料を請求する権利 及び追徴金を請求する権利」と

読み替えるものとする。