組合の漁船船主責任保険については、第百十一条の三、第百十三条第三項 及び第四項、第百十三条の五 並びに第百十三条の七 並びに保険法第八条、第二十二条、第二十五条 及び第九十五条の規定を準用する。
この場合において、
第百十一条の三中
「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは
「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、
第百十三条第三項中
「その組合員」とあるのは
「その組合員 及びその組合員」と、
「使用する漁船」とあるのは
「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)」と、
同条第四項中
「前三項」とあるのは
「第百二十一条において準用する前項」と、
第百十三条の五第一項ただし書中
「次条第一項ただし書」とあるのは
「第百十九条第一項ただし書」と、
第百十三条の七中
「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは
「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、
同法第九十五条第二項中
「保険料を請求する権利」とあるのは
「保険料を請求する権利 及び追徴金を請求する権利」と
読み替えるものとする。