漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第五十八条 # 清算人

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合が解散したときは、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。


ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。