前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任することができる。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第五十八条の二 # 裁判所による清算人の選任
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号