組合は、次の事由によつて解散する。
一
号
定款に定める存立の期間の満了 又は解散事由の発生
二
号
総会の決議
三
号
組合の合併
四
号
破産手続開始の決定
五
号
第八十六条第三項の規定による解散の命令