漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第五十条 # 解散事由

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項
組合は、次の事由によつて解散する。
一 号
定款に定める存立の期間の満了 又は解散事由の発生
二 号
総会の決議
三 号
組合の合併
四 号
破産手続開始の決定
五 号

第八十六条第三項の規定による解散の命令

2項

解散の決議については、第四十四条第一項の規定を準用する。

3項

解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

組合は、第一項の事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。

5項

組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なく その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。