漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第八十三条 # 商業登記法の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合の登記については、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第一条の三から第五条まで第七条から第十五条まで第十七条から第十九条の三まで第二十一条から第二十三条の二まで第二十四条第十四号 及び第十五号除く)、第二十五条から第二十七条まで第四十五条第五十一条から第五十三条まで第七十一条第一項 及び第三項第七十九条第八十二条第八十三条第百三十二条から第百三十七条まで 並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定を準用する。


この場合において、

同法第二十五条
「訴え」とあるのは
「行政庁に対する請求」と、

同条第三項
「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは
「行政庁」と、

同法第七十一条第三項ただし書中
「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは
漁船損害等補償法第五十八条本文の規定により清算人となつたもの」と、

同法第百四十六条の二
「商業登記法(」とあるのは
漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号第八十三条において準用する商業登記法(」と、

「商業登記法第百四十五条」とあるのは
漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。