漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第四十七条 # 参事及び会計主任

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合は、参事 及び会計主任を選任し、その主たる事務所 又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2項

参事 及び会計主任の選任 及び解職は、理事の過半数によつて決する。

3項

参事については、会社法平成十七年法律第八十六号第十一条第一項 及び第三項第十二条 並びに第十三条の規定を準用する。