漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第四十八条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合員 又は総代は、総組合員 又は総総代の五分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事 又は会計主任の解職を請求することができる。

2項

前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3項

第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事 又は会計主任の解職の可否を決しなければならない。

4項

理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事 又は会計主任に対して第二項の書面 又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。