定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数によらなければならない。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第四十四条 # 定款の変更
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可については、第十六条の規定を準用する。