漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第四十四条 # 定款の変更

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数によらなければならない。

2項

定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

前項の認可については、第十六条の規定を準用する。