漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第四十四条の二 # 保険約款の変更

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

前項の認可については、第十六条の規定を準用する。

3項

農林水産大臣は、漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険 又は漁船積荷保険(いずれも特約により特定事故(戦争、変乱 その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用 又は損害であつて、漁船の所有者 又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)をいう。以下同じ。)により支払われる保険金に係る部分(以下「特定特約部分」という。)に限る)の保険料率についての保険約款の変更を命ずることができる。

4項

前項の規定による保険約款変更の命令があつた場合には、第四十二条 並びに第一項 及び第二項の規定にかかわらず、その命令により、保険約款変更の効力を生ずるものとする。