組合は、第五十一条第二項、第九十五条、第百十三条の七(第百十三条の十六第三項、第百二十一条 及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)又は第百二十条第二項(第百二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に漁船保険、漁船船主責任保険 又は漁船積荷保険の保険料の払戻しをすべきときは、政府に対し、政令で定めるところにより、再保険料の払戻しを請求することができる。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第百三十一条 # 再保険料の払戻し
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号