漁船乗組船主保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者 又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものとする。
漁船損害等補償法
第四節 漁船乗組船主保険
組合は、漁船船主責任保険の申込人であつてその申込みに係る漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員であるものが併せて当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合 又は当該組合との間に漁船船主責任保険の保険関係が成立している者(第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十七条の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者を含む。)であつて当該保険に係る漁船の乗組員であるものが当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合でなければ、漁船乗組船主保険の引受けをすることができない。
漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分 及び特定特約部分ごとに漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎として定め、当該組合の漁船乗組船主保険に係る純保険料の収入と保険金の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船の所有者 又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡 その他の第三条第六項の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う。
ただし、特定事故については、特約がなければ、これにより一定の金額を支払う責めを負わない。
前項の規定により支払うべき金額の基準に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
組合の漁船乗組船主保険については、第百十三条第三項 及び第四項、第百十三条の五、第百十三条の七 並びに第百二十条(第一項ただし書を除く。)並びに保険法第九十五条の規定を準用する。
この場合において、
第百十三条第三項中
「その組合員」とあるのは
「その組合員 及びその組合員」と、
「使用する漁船」とあるのは
「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)」と、
同条第四項中
「前三項」とあるのは
「第百二十六条において準用する前項」と、
第百十三条の五第一項ただし書中
「次条第一項ただし書」とあるのは
「第百二十五条第一項ただし書」と、
第百十三条の七中
「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは
「漁船乗組船主保険に係る漁船の運航」と、
第百二十条第一項中
「を保険の目的とする漁船保険」とあるのは
「に係る漁船船主責任保険」と、
同法第九十五条第二項中
「保険料を請求する権利」とあるのは
「保険料を請求する権利 及び追徴金を請求する権利」と
読み替えるものとする。