漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百二十六条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合の漁船乗組船主保険については、第百十三条第三項び第四項第百十三条の五第百十三条の七 並びに第百二十条第一項ただし書を除く)並びに保険法第九十五条の規定を準用する。


この場合において、

第百十三条第三項
「その組合員」とあるのは
「その組合員 及びその組合員」と、

「使用する漁船」とあるのは
「使用する漁船(第五項に規定するものを除く)」と、

同条第四項
「前三項」とあるのは
第百二十六条において準用する前項」と、

第百十三条の五第一項ただし書中
「次条第一項ただし書」とあるのは
第百二十五条第一項ただし書」と、

第百十三条の七
「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは
「漁船乗組船主保険に係る漁船の運航」と、

第百二十条第一項
「を保険の目的とする漁船保険」とあるのは
「に係る漁船船主責任保険」と、

同法第九十五条第二項中
「保険料を請求する権利」とあるのは
「保険料を請求する権利 及び追徴金を請求する権利」と

読み替えるものとする。