漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百八条 # 保険の目的

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数千トン未満の漁船とする。

2項

組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員 又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部 又は一部をその保険期間の全部 又は一部とする当該組合の漁船保険の保険の目的とすることができない。

3項

漁具は、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、その属する漁船とともに漁船保険の保険の目的とすることができる。

4項

前項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする場合においては、

この法律の規定中
「漁船」とあるのは
「漁船(漁具を含む。)」と

読み替えるものとする。