漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分

1項

組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数千トン未満の漁船とする。

2項

組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員 又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部 又は一部をその保険期間の全部 又は一部とする当該組合の漁船保険の保険の目的とすることができない。

3項

漁具は、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、その属する漁船とともに漁船保険の保険の目的とすることができる。

4項

前項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする場合においては、

この法律の規定中
「漁船」とあるのは
「漁船(漁具を含む。)」と

読み替えるものとする。

1項

漁船保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者とする。

1項

漁船保険は、組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立した時において保険金額が当該漁船保険の目的たる漁船の価額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。


ただし、当該漁船の価額について約定した一定の価額があるときは、この限りでない。

1項

漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項 又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く)を承継することができる。


ただし、組合が正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。

2項

前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く)が組合員たる資格を有しない場合には、その者は、この章 及び第五章の規定の適用については、組合員とみなす。

3項

漁船保険の保険の目的たる漁船につき、相続 その他の包括承継 又は遺贈があつた場合については、前二項の規定を準用する。

1項

漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者 又は使用者は、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項 又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く)を、使用者にあつては組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項 又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務 及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く)を承継することができる。


ただし、組合が、正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該所有者 又は使用者に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。

2項

前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継しようとする者は、農林水産省令で定める場合を除きあらかじめ、当該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。

3項

第一項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者については前条第二項の規定を、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続 その他の包括承継 又は遺贈があつた場合については同項 及び前二項の規定を、それぞれ準用する。

1項

組合員 又は被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき、通常行うべき管理 その他損害の防止 及び軽減に努めなければならない。


このために必要 又は有益であつた費用(通常行うべき管理に要した費用を除く)は、農林水産省令で定めるところにより、組合が塡補する。

1項

組合の漁船保険については、保険法第八条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る)、第二十四条 及び第二十五条の規定を準用する。