組合の漁船保険については、保険法第八条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二十四条 及び第二十五条の規定を準用する。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第百十一条の四 # 保険法の準用
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号