任意保険の被保険者たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
一
号
二
号
第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係るものにあつては、漁獲物 又はその製品の所有者
第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係るものにあつては、小型の船舶の所有者 又は使用者