漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百四十三条の七 # 被保険者たる資格

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

任意保険の被保険者たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

一 号

第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係るものにあつては、漁獲物 又はその製品の所有者

二 号

第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係るものにあつては、小型の船舶の所有者 又は使用者