漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百四十三条の五

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合は、任意保険事業に係る保険約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

2項

任意保険事業に係る保険約款については、第四十四条の二第一項 及び第二項の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
「保険約款の変更」とあるのは、
「任意保険事業に係る保険約款の作成 又は変更」と

読み替えるものとする。