任意保険事業を行う組合についての第三十一条の二第一項、第三十八条第一項、第四十条第二項、第五十一条、第八十五条 及び第八十六条の規定の適用については、
これらの規定(第五十一条 並びに第八十六条第一項 及び第三項を除く。)中
「保険約款」とあるのは
「保険約款(任意保険事業に係る保険約款を含む。)」と、
第五十一条第一項中
「保険関係」とあるのは
「保険関係 並びに当該組合に係る任意保険の保険契約」と、
同条第二項中
「満期保険を除く。)」とあるのは
「満期保険を除く。)及び任意保険」と、
第八十六条第三項中
「命令」とあるのは
「命令(任意保険事業に係るものを除く。)」と
する。