農林水産大臣 又は都道府県知事は、第四条第一項 又は第二項の許可を受けた者が同条第六項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第七条 # 許可の取消し
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。