漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第三十八条 # 帳簿の記載

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

指定認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。