指定認定機関は、認定を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣 又は都道府県知事に報告しなければならない。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第三十六条 # 報告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号