漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第三十六条 # 報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

指定認定機関は、認定を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣 又は都道府県知事に報告しなければならない。