指定認定機関は、認定を行うときは、第三十一条第一号に規定する者に認定を実施させなければならない。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第三十四条 # 認定の方法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号