漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第二十三条 # 漁船原簿の副本の提出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
農林水産大臣は、都道府県知事に対し、漁船原簿の副本を提出させ、及び登録に関する統計 その他登録に関し必要な報告を求めることができる。