漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第二十二条 # 船舶法の適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

漁船については、船舶法明治三十二年法律第四十六号)第二十一条の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度 及び船名の標示に関する部分を除く)を適用しない