次に掲げる場合には、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。
ただし、登録票を返納することができない正当な理由がある場合において、その理由を付してその旨をその都道府県知事に届け出たときは、その返納をすることを要しない。
一
号
二
号
第十八条の規定により登録がその効力を失つたとき。
前条の規定により登録が取り消されたとき。