この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。
一
号
もつぱら漁業に従事する船舶
二
号
漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵 又は製造の設備を有するもの
三
号
もつぱら漁場から漁獲物 又はその製品を運搬する船舶
四
号
もつぱら漁業に関する試験、調査、指導 若しくは練習に従事する船舶 又は漁業の取締に従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの