漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第五十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五十三条第一号 又は第五十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し各本条の罰金刑を科する。