次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関 又は指定検認機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十八条(第四十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十八条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第四十条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十条第二項 又は第三項の規定による当該職員の立入り 又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。