漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関 又は指定検認機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十八条第四十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十八条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第四十条第一項第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第五十条第二項 又は第三項の規定による当該職員の立入り 又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。