第四十四条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関 又は指定検認機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第五十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号