農林水産大臣 又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項、第二項 又は第六項の許可をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
第三条第一項の規定による隻数 又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申請に係る前条第一項、第二項 又は第六項の許可をすることによつてその漁業に従事する動力漁船の隻数 又は合計総トン数がその最高限度を超えることとなるとき。
第三条第一項の規定による性能の基準の定めがある場合において、その申請に係る動力漁船の性能がその基準に適合しないとき。
その申請に係る動力漁船の従事する漁業が前条第一項第一号 又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可を受けていること その他その漁業に必要な許可 その他の処分の見込みがあると認められるものでないとき。