漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第八条 # 工事完成後の認定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第四条の規定により建造 又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第三項第三号から第八号までに掲げる事項に係る許可の要件 及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令 又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣 又は都道府県知事の認定を受けなければならない。


ただし、計画総トン数五トン未満の動力漁船については、この限りでない。