第四条の規定により建造 又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第三項第三号から第八号までに掲げる事項に係る許可の要件 及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令 又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣 又は都道府県知事の認定を受けなければならない。
ただし、計画総トン数五トン未満の動力漁船については、この限りでない。
第四条の規定により建造 又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第三項第三号から第八号までに掲げる事項に係る許可の要件 及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令 又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣 又は都道府県知事の認定を受けなければならない。
ただし、計画総トン数五トン未満の動力漁船については、この限りでない。