次の各号のいずれかに該当する場合には、第四条第一項 又は第二項の許可は、その効力を失う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
その許可が建造に係る場合にあつては、その許可の日から一年以内にしゆん工しないとき。
その許可が改造に係る場合にあつては、その許可の日から六箇月以内にその改造の工事が完成しないとき。
その許可が転用に係る場合にあつては、その許可の日から二箇月以内に転用による使用を開始しないとき。
第四条第七項の場合において、新たに同条第一項 又は第二項の規定による許可があつたとき。
その許可に係る動力漁船の従事する漁業が、第四条第一項第一号 又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可が失効し、若しくは取り消され、又は許可 その他の処分が取り消されたとき。