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漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第十五条
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登録票の備付け
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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水産業
漁船法
第十五条
1項
漁船の使用者は、漁船を運航し、又は操業する場合には、漁船の船内に
第十二条
の登録票を備え付けておかなければならない。
ただし
、農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。