次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失う。
一
号
三
号
四
号
登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。
二
号
登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。
登録を受けた漁船の存否が三箇月間不明になったとき。
登録を受けた漁船が譲渡されたとき。
五
号
登録を受けた漁船の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の区域外に変更されたとき。
六
号
登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る。)をしたとき。