漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第十条 # 漁船の登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
申請者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
船名
三 号
総トン数
四 号
船舶の長さ、幅 及び深さ
五 号
船質
六 号
進水年月日
七 号
造船所の名称 及び所在地
八 号
推進機関の種類 及び馬力数
九 号
無線電波の型式 及び空中線電力
十 号
漁船の使用者の氏名 又は名称 及び住所
十一 号
主たる根拠地
十二 号
漁業種類 又は用途
十三 号
漁船の建造、取得等登録の原因
3項

都道府県知事は、前項の申請者に第四条第一項 又は第二項の許可(同条第六項の変更の許可を含む。)を証する書面 その他登録に関し必要な書類を提出させることができる。