農林水産大臣 又は都道府県知事は、第三十一条第一号に規定する者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又は業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第四十一条 # 解任命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号