漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第四十条 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

指定認定機関は、認定の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。