船舶製造業者 その他の者に注文して、動力漁船(長さ十メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第一号 又は第三号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力漁船が第二号 又は第四号に該当する場合にあつてはその主たる根拠地(改造の場合にあつては、その改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業 又は同法第百十九条第一項 若しくは第二項 若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可 その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船
漁業法第五十八条に規定する知事許可漁業 又は同法第百十九条第一項 若しくは第二項 若しくは水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく規則の規定により都道府県知事の許可 その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船(前号に掲げるものを除く。)
前二号に掲げるもの以外の動力漁船で総トン数二十トン以上のもの
前三号に掲げるもの以外の動力漁船