漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

附 則

平成一三年七月一一日法律第一一〇号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月01日 09時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 施行前の準備

1項
この法律による改正後の漁船法(以下「新法」という。)第九条第一項 又は第十四条第一項の指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第三十七条第一項(新法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。

# 第三条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の漁船法(以下「旧法」という。)の規定により農林水産大臣 又は都道府県知事がした許可、認定 その他の処分は、新法の相当規定に基づいて農林水産大臣 又は都道府県知事がした許可、認定 その他の処分とみなす。
2項
旧法の規定により農林水産大臣 又は都道府県知事に対してされている申請、報告 その他の行為は、新法の相当規定に基づいて農林水産大臣 又は都道府県知事に対してされた申請、報告 その他の行為とみなす。

# 第四条 @ 登録票の検認に関する経過措置

1項
新法第十三条の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十二条第一項 若しくは第十七条第三項の規定により登録票の交付を受け、又は検認を受けた者について適用する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。