漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月01日 09時15分


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1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
2項
漁船登録規則(昭和二十二年総理庁令・農林省令第五号)は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項
この法律施行前に漁船登録規則による登録 及び登録票は、この法律の規定による登録 及び登録票とみなす。