この法律施行の期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
漁船法
#
昭和二十五年法律第百七十八号
#
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月01日 09時15分
· · ·
漁船登録規則(昭和二十二年総理庁令・農林省令第五号)は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律施行前に漁船登録規則による登録 及び登録票は、この法律の規定による登録 及び登録票とみなす。