火炎びんの使用等の処罰に関する法律

# 昭和四十七年法律第十七号 #
略称 : 火炎びん処罰法 

第三条 # 火炎びんの製造、所持等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラスびん その他の容器にガソリン、灯油 その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置 又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。