火炎びんの使用等の処罰に関する法律

# 昭和四十七年法律第十七号 #
略称 : 火炎びん処罰法 

第二条 # 火炎びんの使用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

火炎びんを使用して、人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。