火炎びんを使用して、人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
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昭和四十七年法律第十七号
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略称 : 火炎びん処罰法
第二条 # 火炎びんの使用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の未遂罪は、罰する。