火炎びんの使用等の処罰に関する法律

# 昭和四十七年法律第十七号 #
略称 : 火炎びん処罰法 

第四条 # 国外犯

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第四条の二の例に従う。