第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
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昭和四十七年法律第十七号
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略称 : 火炎びん処罰法
第四条 # 国外犯
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正