火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第一条 # この法律の目的

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費 その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。