導火線 及び電気導火線については、第十九条、第二十条、第二十五条、第二十六条、第三十六条 及び第四十五条の二の規定は、適用しない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第五十一条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
信号焔管 及び信号火せんについては、第十七条、第十九条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条の二まで、第三十六条 及び第四十五条の二の規定は、適用しない。
煙火については、第十七条、第二十条第二項(第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)、第二十一条、第二十二条、第二十七条、第二十七条の二、第三十六条 及び第四十五条の二(第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)の規定は、適用しない。
がん具煙火については、前項に規定するもののほか、第五条、第十八条、第二十五条 及び第二十六条の規定は、適用しない。
前二項に規定するもののほか、第三条、第四条、第十一条第二項 及び第三項、第十三条、第二十九条、第三十条第一項 及び第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十八条、第四十一条 並びに第四十六条第一項第二号の規定は、各規定ごとに経済産業省令で定める数量以下のがん具煙火については、適用しない。
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条の鉱山においては、第十九条、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十九条、第三十条第二項(火薬類の消費に係るものに限る。)、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項(火薬類の消費場所に係るものに限る。)、第四十五条第二号 及び第三号(火薬類の運搬 又は消費に関する災害の防止に係るものに限る。)並びに第四十七条(火薬類の運搬 又は消費に関する災害の発生に係るものに限る。)の規定は、適用しない。