火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第五十七条の三 # 国に対する適用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定は、第四十九条 及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。


この場合において、

許可」又は「認可」とあるのは、
「承認」と

する。